金融円滑化に向けた取組みについて
平成24年5月16日
徳島北農業協同組合
金融円滑化に向けた取組みについて
JA徳島北は、農業および地域金融における円滑な資金供給を最も重要な社会的役割の一つと位置づけ、その実現に向けて取組んでおります。
今般、下記のとおり、金融円滑化にかかる取組みの基本的方針を制定し、取組み体制を強化いたしました。
当JAでは、この方針に基づきまして、お客さまからのご相談等にはより一層丁寧な対応を心掛けてまいります。
記
1 金融円滑化にかかる基本的方針
当JA徳島北(以下、「当JA」といいます。)は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、「当組合の最も重要な役割のひとつ」として位置付け、当組合の担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向け、以下の方針を定め、取組んでまいります。
1 当JAは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には
お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう
努めます。
2 当JAは、事業を営むお客さまからの経営相談に積極的かつきめ細かく取組み、お客さまの経営改善に向けた取組みをご支援できるよう努めてまいります。
また、役職員に対する研修等により、上記取組みの対応能力の向上に努めてまいります。
3 当JAは、お客さまからの新規融資や貸付け条件の変更等の相談・申込みがあった場合には、お客さまの経験等に応じて、説明および情報提供を適切かつ十分に行うように努めてまいります。
また、お断りさせていただく場合には、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説明するよう努めます。
4 当JAは、お客さまからの、新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問い合わせ、相談、要望及び苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、お客さまの理解と信頼が得られるよう努めてまいります。
5 中小企業者等金融円滑化法への対応
(1) 農業事業者、中小事業者および住宅ローンご利用のお客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申し込みがあった場合には、お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めてまいります。
(2) 当JAは、その際、他の金融機関や日本政策金融公庫、住宅金融支援機構、農業信用基金協会、企業再生支援機構、事業再生ADR等との緊密な連携を図るよう努めてまいります。
また、これらの関係機関等から照会を受けた場合は、守秘義務に留意しつつ、お客さまの同意を前提に情報交換しつつ連携に努めます。
6 当JAは、お客さまからの上述のような申込みに対し、円滑に措置をとることが出来るよう、必要な体制を整備いたしております。
(1) 組合長以下、関係役員部長を構成員とする「金融円滑化管理委員会」にて、金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議します。
(2) 信用事業担当理事を「金融円滑化管理責任者」として、当JA全体における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
(3) 各支所に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支所における金融円滑化の方針
や施策の徹底に努めます。
7 当JAは、本方針に基づく金融円滑化管理体制について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。
2 金融円滑化の実施に向けた体制の強化
当JAは、本方針を適切に実施するため、以下のとおり体制を強化しております。
(1) 適切な金融円滑化管理体制を確立するため、金融円滑化管理規定を策定いたしました。
(2) お客さまからの相談等に対して迅速かつ適切に対応するため、金融円滑化管理責任者・金融円滑化管理担当者・金融円滑化管理責任部署を設置し、金融円滑化に向けた体制を強化いたしました。
(3) 金融円滑化に関する役職員の教育・研修等の実施により資質向上に努めます。
3 金融円滑化にかかる苦情・相談窓口の設置
以下の本支所の「ご相談窓口」にて、お客さまからの貸出条件変更等にかかる苦情・ご相談に応じております。
お客さまのための苦情・ご相談窓口
店舗名 |
所在地 |
相談窓口 |
電話番号 |
本店 |
鳴門市大麻町大谷字八反田10-1 |
金融部 |
088-683-5678 |
うずしお 支店 |
鳴門市撫養町大桑島字大谷5-1 |
信用共済課 |
088-685-2171 |
|
4 中小企業者等の事業改善または再生のための支援にかかる体制
金融円滑化責任部署を中心に経営改善または再生のための支援について真摯に取組むとともに、役職員の資質向上に努めます。
〔債権者が中小企業者である場合〕 | ||||||||
平成27年 | 平成28年 | 平成28年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成29年 | 平成30年 | ||
12月末 | 3月末 | 6月末 | 9月末 | 3月末 | 9月末 | 3月末 | ||
貸付の条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
うち、実行に係る貸付債権の数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
うち、謝絶に係る貸付債権の数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
うち、審査中の貸付債権の数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
うち、取下げに係る貸付債権の数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〔債権が住宅資金借入者である場合〕 | ||||||||
平成27年 | 平成28年 | 平成28年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成29年 | 平成30年 | ||
12月末 | 3月末 | 6月末 | 9月末 | 3月末 | 9月末 | 3月末 | ||
貸付の条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
うち、実行に係る貸付債権の数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
うち、謝絶に係る貸付債権の数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
うち、審査中の貸付債権の数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
うち、取下げに係る貸付債権の数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |