第1条 (目的)
この要領は、JA徳島北管内における耕作面積の確保と有休農地の解消を図り、 販売高減少に歯止めを掛けることを目的とする。
第2条 (事業)
農地の利用貸借の情報を集積し、広く斡旋を行い、貸し主に対し助成一時金を支給する。
第3条 (事業の対象者)
貸し主がJA徳島北管内の農地を所有し、管内組合員(借り主)に所有する農地を
貸し出しするもの。
第4条 (対象条件)
1.26年4月1日より鳴門市における利用権設定を受けている農地を対象とする。
2.26年3月末までに利用権設定をしている農地は対象外とする。
3.26年3月末までにヤミ小作を結んでいる農地は対象外とする。
4.借り人がJA徳島北管内に居住しているもの。
5.借り人がJA徳島北の組合員であること。
6.借り人が借り受けた農地から生産される農畜産物をJA徳島北に出荷すること。
第5条 (支給額及び方法)
1.助成金は10アール当たり5,000円とする。
2.助成を受ける農地は1度限りとする。借り主が変更した場合も対象外とする。
3.JA徳島北の貸し人本人口座への振り込みとする。
第6条 (申請)
農地集積事業申請書に必要事項を記入・押印のうえ組合に提出する。
第7条 (要領の改廃)
この要領の改廃は組合長が行う。
附則 この要領は、平成26年4月1日より施行する。